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会則・規程

人間・植物関係学会規則

2001年9月30日制定
2002年6月2日改定(第5条)
2003年4月1日改定(第3条)
2003年6月15日改定(第3条)
2005年6月5日改定(第12条)
2006年6月4日改定(第3条)
2007年6月8日改定(年会費)
2010年5月10日改定(名誉会員)
2013年6月16日改定(第3,4,8,9,11,12,13条および会長,副会長,理事,監査の選出方法)
2014年6月22日改定(理事,監査の選出方法)
2017年6月25日改定(会員)
2018年6月10日改定(第8,15,16条および補則)

第1章 総則

第1条 人間・植物関係学会(Japanese Society of People-Plant Relationships)と称する。
第2条 本会は人間と植物とのかかわりについての情報交換をはかりつつ,学術成果を高めるとともに,新しい学際分野の展開,人間の幸福への活用を目指すことを目的とする。
第3条 本会の事務局は別途定める。
第4条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
 1.会員の研究成果を発表する大会
 2.講演会・シンポジウム,その他の会合の開催
 3.学会誌の発行(年1回以上)
 4.その他人間・植物関係の研究とその普及・応用の進展のための必要事項

第2章 会員

第5条 本会の会員は正会員,学生会員,賛助会員および購読会員の4種とする。正会員は本会の主旨に賛同して入会した個人とする。賛助会員は本会の事業を賛助するために入会した団体・機関または個人とする。購読会員は学会雑誌等の学会が発行する出版物の購読を希望する団体・機関とする。
第6条 会員は毎年会費を納入するものとする。なお,既納の会費は返納しない。
第7条 新たに入会しようとする場合は,事務局(会長)に所定の事項(氏名,勤務先とその所在地等)を記入し,会費を添えて申込むものとする。会員が退会しようとする場合は,会長にその旨を届出るものとする。

第3章 役員

第8条 本会に次の役員を置く。
 会長(理事長) 1名
 副会長(副理事長) 若干名
 理事 20名程度
 監査 2名以上
 顧問 若干名
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
 1.会長は会務を統括し本会を代表する。
 2.副会長は会長を補佐し会長に事故がある時はこれに代わる。
 3.理事は理事会において会務を審議するとともに,庶務,会計,編集,集会,国際交流,学会賞等の会務を分掌する。
 4. 監査は本会の会計を監査する。
第10条 会長,副会長,理事および監査は別に定める規定によって会員の中から選ぶ。
第11条 役員の任期は原則2年とするが,再任は妨げない。次の役員が決まるまではその任務にあたるものとする。
第12条 学会誌の刊行に関して編集委員若干名を置く。編集委員長は理事会において,理事の中から選定し,会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。投稿規程は別に定める。

第4章 会議

第13条 会議は総会および理事会の2種とする。
第14条 総会は毎年1回これを開く。会務および会計の報告は総会においてこれを行う。
第15条 理事会は理事をもって成立し,理事長は毎年1回以上これを開く。なお必要に応じこれを召集する。
第16条 総会は正会員の1/5以上,理事会は理事の1/2以上の出席によって成立し,議決することができる。ただし,当該議事に関し,委任状をもって出席者とみなすことができる。
第17条 理事は委任状により,他の理事を代理人とすることができ,委任した理事は出席したものとみなす。

第5章 会計

第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第19条 本会の経費は会費その他の収入をもって当てる。
第20条 本会の予算は理事会の議を経て決定する。

第6章 支部

第21条 本会に支部を設置することができる。
第22条 支部の設置および改廃は理事会の議を経て,会長が定める。
第23条 各支部に支部長1名をおく。支部長はその支部の推薦に基づき会長が委嘱する。
第24条 支部規則は支部において作成し,本会の承認を経るものとする。

第7章 補則

本会の規則を改正するには理事会の同意を得て総会の議決を要する。
会長,副会長,理事,監査の選出規則(2001年9月30日制定)人間・植物関係学会規則第10条に基づき以下のように定める。
 1.理事および監査は,理事会において正会員の中から選出する。
 2.理事長は,理事会において出席した理事の互選で定め,理事長をもって本会を代表とする会長とする。
 3.副会長は,理事の中から会長が推薦し,総会の承認を得て,会長が委嘱する。
 4.会長は,選出時より執行責任と権限を有する。
 5.会長,副会長,理事および監査は,理事会決議を経て,総会で報告し承認を得る。
 6.本会は理事会の議を経て名誉会員をおくことができる。

会長,副会長,理事,監査の選出規則(2001年9月30日制定)

人間・植物関係学会規則第6条に基づき以下のように定める。
人間・植物関係学会規則第10条に基づき以下のように定める。
 1.理事および監査は,理事会において正会員の中から選出する。
 2.理事長は,理事会において出席した理事の互選で定め,理事長をもって本会を代表とする会長とする。
 3.副会長は,理事の中から会長が推薦し,総会の承認を得て,会長が委嘱する。
 4.会長は,選出時より執行責任と権限を有する。
 5.会長,副会長,理事および監査は,理事会決議を経て,総会で報告し承認を得る。
 6.本会は理事会の議を経て名誉会員をおくことができる。

年会費(2008年6月8日改定)

人間・植物関係学会規則第6条に基づき以下のように定める。
 1.正会員 10,000 円
 2.学生会員 3,000 円(2009年度より)
 3.賛助会員 一口 30,000 円
 4.購読会員 20,000 円

人間・植物関係学会国際交流助成規程

第1条 本学会は,人間・植物関係分野の国際交流を促進するため,以下の助成事業を行う。
 1.国際会議等出席のための渡航費用の補助:申請時点で35歳未満の会員が海外で行われる国際会議,国際シンポジウム等に参加・研究発表を行い,他からの一切の経費補助を受けない場合。
 2.国内で開催される国際会議等に対する助成:複数人の会員が企画・実施する国際会議や国際シンポジウムで,国内で開催されるもの。
 3.外国人研究者の招待講演費用の補助:会員が招へいする外国人研究者が本学会主催または協賛のシンポジウム等で講演を行う場合。
 4.その他必要と認められる国際交流事業。
第2条 本助成の経費は,特別会計をもってあてる。
第3条 本助成を受けようとするものは所定の様式に従い,期日内に国際交流助成申請書を提出しなければならない。申請書の受付は4月末日とする。
第4条 本助成対象の選考・決定は申請書に基づき理事会が行う。
第5条 同一年度の助成は,原則として総額20万円以内とする。渡航助成については一件につき上限7万円とする。国内で開催される国際会議等に関する助成は,一件につき上限20万円とする。招待講演費用については一件につき上限10万円とする。
第6条 助成に関する資格,申請方法,選考結果,助成額については,HPに公示する。
第7条 本助成を受けた会員は,成果を学会雑誌(投稿料無料)において報告しなければならない。
第8条 本規程の改正は理事会の議決を得なければならない。

人間・植物関係学会 学会賞規程
(2016.10.2. 制定, 2018.3.11. 一部改訂, 2018.6.9. 一部改訂,2019.12.8. 一部改訂)

第1条 人間と植物との関係性に関する学術の進歩を図るため,人間・植物関係学会賞(以下,学会賞)を設ける。
第2条 学会賞は人間・植物関係学に関して,特に優秀な学問的業績および本分野の普及発展に功績をあげた学会会員,学会会員が主たる実施者である団体(以下,者),およびこれに準ずると理事会が認めた者に授与する。
第3条 学会賞の授与は毎年度1回行うものとし,大会の席上で会長が授与する。 ただし,授与該当者がない場合はこの限りでない。
第4条 学会賞を授与される者(以下,受賞候補者)を選考するために,人間・植物関係学会賞選考委員会を設ける(以下,委員会)。
第5条 委員会は参集して開催される必要がある。ただし,学会賞の授与を検討する候補者がない場合はこの限りではない。
第6条 受賞者の決定は委員会の選考結果に基づき,理事会が行う。
第7条 委員会の長(以下,委員長)は会長が委嘱する。委員長は委員および幹事を選考し,理事会において承認を得る。なお,在任中の会長と副会長は選考委員には選ばないものとする。委員会は委員長のほか,委員6名以内,幹事(委員の中から指名する)をもって構成する。委員および幹事の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
第8条 受賞者の選考手続きに関して必要な事項は委員会で定める。
第9条 本規程は理事会の承認を得て変更することができる。

人間・植物関係学会 学会賞選考要領
(2016.10.2.制定, 2018.6.9.一部改訂, 2019.12.8.一部改訂)

■候補資格者:原則として人間・植物関係学会会員,学会会員が主たる実施者である団体(以下,者),およびこれに準ずると理事会が認めた者とする。なお,在任中の学会長は学会賞候補者とはしないものとする。

■表彰部門:人間・植物関係学会賞(以下,学会賞)は,大賞,学術賞,奨励賞の3部門とし,受賞者はそれぞれ下記の要件を満たす者とする。
1.学会賞(大賞):人間・植物関係学分野において,学術的に顕著な業績をあげるとともに,学会の発展,他分野交流,国際交流の推進,啓発・普及・教育などに顕著な貢献をした者。
2.学会賞(学術賞):人間・植物関係学分野において学問的に顕著な貢献,ないしは独創性にあふれた論文または著書を著した筆頭者。
3.学会賞(奨励賞):人間・植物関係学分野において顕著な貢献が期待される論文を著した若手研究者。

■推薦要領:審査対象となる業績と提出する資料:受賞対象となる各部門における業績は,以下の条件を満たすものとする。
1.学会賞(大賞):上記要件が認められる資料等とし,必ずしも業績リストは必要としない。
2.学会賞(学術賞):論文5報程度以上のまとまりのある優れた研究,あるいは学術的著書に対し授与する。該当する論文もしくは著書等と,業績リストに基づいて審査する。ただし,学会に多大な影響を与えるような論文もしくは著書等によっては上記未満であっても審査対象とする。
3.学会賞(奨励賞):若手研究者(概ね 40 歳以下)活性化の観点から,若手の優れた研究,とくに独創性あふれた査読付き論文もしくは著書等および大会時の研究発表2報程度の研究に対し授与する。審査は対象となる論文および業績リストによって行う。

■推 薦 者:学術賞,奨励賞は,学会会員が推薦できるものとする。大賞については,候補者の業績を学会発展との関係から推薦する必要があるため,理事のみとする。

■候補者の選定,候補者の諾否の確認と受賞者の決定:
推薦書と資料に基づき,選考委員会が受賞候補者を選ぶ。
選考委員会で審議して受賞候補者を選出し,理事会の議を経て内定する。
内定した受賞候補者には,本人に受賞の諾否を学会長が問い合わせた後に,その諾否をもって理事会の決定とする。
1. 推薦にあたっては「学会賞選考要領」を確認してください。
2. 推薦対象が発表された業績資料のリストを添付してください。また,推薦書と業績資料の写しをそれぞれ3部必ず添付してください。なお,学会賞(大賞)についても,推薦書は必ず 3 部送付してください。
3. 送付の際は簡易書留またはレターパックプラスにてお願いします。
4. 提出期間:各年の 11 月1日~12 月 20 日(期限厳守 消印有効)
提出先: 人間・植物関係学会 学会賞選考委員会
〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1 丁目 4-8 日栄ビル 703A
有限会社あゆみコーポレーション内

人間・植物関係学会 学会賞候補者推薦書

  人間・植物関係学会 学会賞候補者推薦書

  人間・植物関係学会 学会賞候補者推薦書

人間・植物関係学会 優秀発表賞選考規程
(2018.6.9.制定)

 人間・植物関係学会大会における口述・ポスター発表の中から,優秀な発表に対し,賞を贈る。これは,原則として若い学会員の意欲を高め,発表の質の向上を目指すための賞である。審査方法,および基準などは以下のとおりとする。

1.対象者
学生会員(専門学校・短期大学・大学・大学院に在籍する学生),専門学校・短期大学・大学・大学院を卒業後5年以内の正会員,35 歳未満の正会員とする。
2.審査委員
審査委員は大会長,前大会長のほか,大会長が指名する会員1~2 名とする。指名にあたっては,専門領域を考慮する。なお、大会長は当日の業務等で全ての発表を確認することができない場合,代理の審査委員を指名することができる。
3.選定基準
賞の選定基準は,1)研究の着眼点 2)研究の質 3)プレゼンテーションのわかりやすさ とする。
<審査基準>
1)研究の着眼点 5 点満点
研究の着眼点のユニークさ,新しさ,社会的ニーズなど,研究発表としてのオリジナリティを持ったものを評価する。
2)研究の質 5 点満点
研究の質の評価は,各審査員の判断による。特に基準を設けないが,それぞれの分野における研究内容のクオリティや研究の進展に対する貢献度などを評価する。
3)プレゼンテーションのわかりやすさ 5 点満点
研究内容が良くても,相手に上手く伝わらないと理解してもらえない。したがって,
・テーマをすぐに掴むことができる
・わかりやすい
・情報過多でない
このような努力,工夫がされているか が審査のポイントとなる。
4.審査結果
審査結果は大会2日目の総会において学会長が発表する。


附則 本規程は,2017年4月1日より施行する。